カラーミーショップのようなネットショップを運営する個人事業者さんの節税対策についてもちょっとお話しますね!
まあ、よくある悩みで、これって経費にできるの?
確定申告になれていない事業者さんは、よく悩むことあると思います。
まあ節税っていうのは実は私は表現がおかしいと思っていて、「払う必要のない税金は払わないようにする」=「節税」っていうことになるんだと思います。
ようするに、脱税とかは、節税じゃなくて犯罪ですからね!;汗
では、個人事業者のネットショップオーナーさんは、どういうものを経費にできて、どういうものが経費にできないのか?
実は、これってすごくシンプルな法則で判断できるんですよ!
ちなみに、私は元国税局で働いていた税理士さん主催の青色申告者向けの簿記講座に通ったことがあるんです。
そのときに判断基準とか、曖昧だったことろをバッチリ聞いてきましたので(‘Д’)/
で、結論はというと
仕事に必要だったということが、税務調査のときに税務調査の人にちゃんと説明してなっとくさせられるか。
ようするに、「仕事しなくても使うようなお金は経費にならないし、仕事する為に必要で使用したお金は、全部経費になるよ」
てことです。
たとえば、よくある疑問で、カフェで気分転換に仕事してランチしてきました。
これは、経費になりません。
だって、カフェにいかなくても仕事できるのに、気分転換にカフェにいったのは自分の都合。
だからこれは完全にアウトです;
じゃあ、出先で情報収集していい情報をGET!
よし、これをすぐにPC使って出先で情報生理しないと次の仕事がこんがらがっちゃうから、このカフェに入って仕事しよう!
これはどう思います?
はい、カフェ利用分は、経費にできますよ!
でも食事代は無理ですよね。
だから、場所代として、ドリンク代くらいなら堂々と経費にしてくださいね。
はい、じゃあ次のケース
自宅兼事務所として住まいを利用しています。
この場合、電気代や家賃、水道代は経費にできる?
家賃は、仕事場の面積が自宅の30%なら、30%は経費にできます。
電気代は、一日の仕事時間やエアコンの使用時間など、具体的な根拠を示せるデータがあることが重要です。
その上で、データにもとづいて案分の割合を計算します。水道代ですが、これは、飲食業ならデータを示して案分しましょうね。
事業で水道使わないひとは(事務作業のみとか)、1円たりとも経費に出来ませんよ。
まあだいたいこんな感じです。
あとは、移動の交通費も、仕事関連の移動は全部経費です。
あとサンプルというか、市場調査とか、商品の調査とか、仕事に関連するサービスや商品をデータ収集や調査の為に購入したり、体験したお金は経費で落とせます。
たとえは、ラーメン屋の店主が、他のラーメン店で味の調査でラーメン食べれば、それは経費になります。
漫画家が、勉強の為に、マンガを買って読んだ場合も経費ですね。
まあ、だいたいこんな感じになると思います。
これ最後に重要なので、最終判断は、税務署や調査の人が判断します。
この記事をよんで経費にしたけど、無理だったっていうのは、ありえますので、責任は自己判断でお願いしますね;汗
あくまで、経費になるならないは、厳密な線引きはないんです。
事業主さんの仕事内容と、経費の内容によってきまりますで。
これは、税理士さんが話してくれたので、プロの方でも、ケースバイケースだから線引きは出来ないっていうことのようです。
もし不安な経費があれば、最寄りの税務署へ経費にした根拠の資料をもって、相談に行きましょう。
そこで税務署の人が大丈夫といってくれれば安心です。
ついでに不安な質問を色々まとめておいて、全部聞いちゃいましょう!
確定申告前は、税務署は混んでるし、忙しいので嫌がられますがw・・・
先生の話だと、7月上旬くらいまでは忙しいとのことです。
7月下旬以降は、質問しやすい(気まずくない)狙い目のようですよ!